日蓮正宗のススメ

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天皇陛下のお誕生日、おめでとうございます。

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本日、今上陛下が61歳のお誕生日をお迎えになられました。

61歳。

日蓮正宗信徒であるならば、大聖人様御遷化の御歳であることに、想いが至ることでしょう。

2月23日は、2月16日から7日目。

浅からぬ因縁を感じるのは、私だけでしょうか?

本化聖天子さまであることを願っております。

私は一思想家として、天皇陛下を国主・国體であると拝しております。

また、皇室は大聖人様の傍系子孫であるとの説を支持しております。

日本国は現行憲法下においても宗教国家であります。

日本国憲法は、天皇陛下から始まっているのを御存じでしょうか?

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


皇室典範
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后親王親王妃内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
第三章 摂政
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、即位の礼大喪の礼皇統譜及び陵墓
第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
第五章 皇室会議
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
③ 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
⑥ 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
② 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
② 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
附 則
① この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
③ 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
④ この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月一六日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

日本国憲法第七条十には、「儀式を行ふこと」との規定があります。

儀式とは宗教行為のことであります。

現在は神道に則り行われています。

私が陛下が日蓮正宗に帰依され、戒壇の大御本尊様を受持される時が、本門事の戒壇建立の時であると思っております。

天皇陛下に信教の自由があるのかどうか、議論されることになるでしょうし、国内は蜂の巣をつついたような騒ぎになるでしょう。

しかし、その第一歩が成就しない限り、広宣流布は進展しないと思っております。

天孫として皇紀(鳳暦)2681年の本年まで、連綿として万世一系男系の系譜が連なっております。

インドのマガダ国(釈尊が王子として生まれた国)の誕生も紀元前660年ころという説もあります。

釈迦の生年も三説ありますが、

  1. 紀元前624年~前544年
  2. 紀元前565年~前485年
  3. 紀元前463年~前383年

日蓮大聖人様は1を採用されているようですので、そう考えると、誠に仏縁豊かな日本国ということですね。

当ブログでも、皇室にまつわる記事は何度かアップしていますので、ご参照ください。

 

nichirendaihonin.hatenablog.com

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大石寺勅使門が開かれる時が一日も早く来ることを、心からお祈り申し上げます。

陛下が紫宸殿御本尊様を下付され、皇室儀式が日蓮正宗の化儀に即して執行される時、皇室の権威も増し、神輿の御神体ではなく、真の大君として君臨され威厳を取り戻されることでしょう。

 

陛下のお言葉 

天皇陛下が23日、61歳の誕生日を迎えられた。それに先立って行われた記者会見で、コロナ禍における皇室のあり方を語ったほか、オンラインでの国民との交流に「新たな可能性見出せたのは大きな発見」との考えを示した。秋篠宮さまの長女眞子さまの結婚をめぐっては「多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願う」と述べられた。

歴代天皇の精神「現代にも通じる」

 新型コロナウイルスの収束が見えない中で、陛下は「この1年はコロナ禍に翻弄された」と振り返られた。

 コロナ禍における皇室のあり方については、奈良の大仏をつくった聖武天皇や疫病の収束を願い般若心経を書写した平安時代嵯峨天皇、戦国時代の後奈良天皇、正親町(おおぎまち)天皇といった歴代天皇の事績を挙げて、「歴代の天皇はその時代時代にあって、国民に寄り添うべく思いを受け継ぎ、自らができることをなすよう努めてこられた」とし、「その精神は現代にも通じるものがあると思う」と述べられた。

 「皇室のあり方や活動の基本は国民の幸せを常に願って国民と苦楽をともにすること」との思いのもとに、災害にあった人や障害者、高齢者、社会に尽くしている人々ら国民に寄り沿い、励ましていくことは「とても大切なことだ」と話された。

 コロナ禍で増える自殺も案じられ、「自ら命を絶つ人が増えていることも極めて痛ましい。皆でなんとか防がなくては」と語った。

 新規感染者数が全国的に減少傾向で、医療従事者にワクチンの先行接種が始まったことを受けて「今しばらく国民の皆さんが痛みを分かち合い、協力し合いながらコロナ禍を忍耐強く乗り越える先に、明るい将来が開けることを心待ちにしている」と期待された。

オンラインでの交流「新たな可能性」
 コロナの流行で国民と直接触れ合うことが難しくなったことには、皇后雅子さまとともに「残念に思っている」。そんな中で、オンラインでの交流を模索する取り組みについて「同時に複数の場所にいる人々に会うことや、中山間地域など通常では訪問が難しい場所でも訪問できるという利点があることを実感した」と話し、オンラインには課題もあるものの、「オンラインによる活動に新たな可能性を見出せたことは大きな発見だった」と振り返られた。

 両陛下の長女愛子さまは昨年4月から学習院大学に進学したが、コロナの影響でオンライン授業が中心になっている。陛下は「愛子がオンラインで授業を受けているのをそばで見る機会もあったが、私たち自身も新たな知見を得ることができたり、何か学生時代に戻ったような気持ちになった」と話される場面もあった。

 今年の12月に愛子さまは20歳を迎え、成年皇族となる。将来については「私たちで相談に乗れることはできる限りしてあげたい」と親としての思いを語られた。

 コロナの影響で上皇さまや秋篠宮さまと直接会う機会が減っているが「適宜連絡を取るようにしている。ただし、詳細については回答を控えたい」と述べた。

 秋篠宮さまの長女眞子さまの結婚をめぐっては「国民の間でさまざまな意見があることは承知している」と語った上で、眞子さま秋篠宮ご夫妻とよく話し合うことを望み、秋篠宮さまの言葉を追認される形で「多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願う」と述べられた。

 


天皇陛下61歳誕生日会見 完全版 「コロナ禍を忍耐強く乗り越える先に、明るい将来が開ける」

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